身体拘束廃止未実施減算は100分の10、4点目は記録です
公開 2026-09-03|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 身体拘束廃止未実施減算は所定単位数の100分の10。未実施減算の中でいちばん重い率です
- 高齢者虐待防止措置は100分の1、業務継続計画未策定は100分の3で、率に開きがあります
- 4点目が違います。虐待防止は担当者を置くこと、身体拘束は記録することでした
- 委員会の頻度も、身体拘束だけ「3月に1回以上」と数字で書かれています
未実施減算は、やっていなければ引かれるという形でそろっています。 だから頭の中では、ひとまとめの箱に入れてしまいがちです。
ところが率を並べてみると、ぜんぜん同じではありませんでした。 ★身体拘束だけ、飛び抜けて重いのです。
100分の10は、未実施減算の中でいちばん重い
身体拘束廃止未実施減算は、所定単位数の100分の10を減算します。 ★言いかえると1割です。高齢者虐待防止措置未実施減算の100分の1と比べると10倍でした。
業務継続計画未策定減算は100分の3。こちらとも3倍以上の開きがあります。 同じ「未実施」という名前でも、制度が置いている重みが違うということでしょう。
率ではない減算もあります
形は同じ4点。でも4点目が違います
未実施減算の要件は、だいたい同じ形をしています。 委員会を開く、指針を整備する、研修を実施する。ここまでは並べても差がありません。
差が出るのは4点目でした。 ★高齢者虐待防止のほうは担当者を置くこと。身体拘束のほうは記録することです。
- 身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間を記録すること
- その際の入所者又は入居者の心身の状況を記録すること
- 緊急やむを得ない理由を記録すること
★①〜③は体制の話ですが、④の記録だけ性質が違います。 委員会や指針は年に何度かの仕事で、記録は起きたそのつど発生する仕事だからです。
4点セットの言い方から、こぼれる項目があります
委員会の頻度だけ、数字で書かれています
もう1つ、並べたときに気づいたことがあります。委員会の開き方の書き方でした。
高齢者虐待防止も業務継続計画も、要件は「定期的に」という言い方です。 ★身体拘束だけ「3月に1回以上」と、数字で書かれていました。
数字が書いてあるほうが、あとから確かめやすいのは確かでしょう。 開催の記録をさかのぼって、間隔が3月を超えていないかを見ればいいからです。
おわりに
未実施減算をひとまとめに覚えていると、いちばん重いものを見落とします。 身体拘束は1割。ほかの2つとは扱いが違っていました。
★そして4点目が記録であることも、体制を作れば終わりではないという意味です。 拘束をした日に、その場で残す仕事が要件に入っていました。
未実施減算に共通する形そのものは未実施減算の4点セットの記事に、業務継続計画のほうは「作った」で止まらないための記事にまとめました。
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この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。