介護保険減算一次資料確認済

高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件・単位数

老健・入所リハ/対象年度: 介護 令和8年度(2026年度)/最終確認: 2026-07-09

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単位数・点数

高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1を減算

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。

算定要件

  1. 介護老人保健施設基準第36条の2に規定する基準に適合していること。
  2. 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を介護職員その他の従業者に周知徹底すること。
  3. 虐待防止のための指針を整備すること。
  4. 介護職員その他の従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。
  5. これらの措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

記録に残すこと

  • 虐待防止委員会の定期開催記録と結果の周知記録。

自己点検で見るポイント

  • 虐待防止委員会が定期的に開催され、結果が周知されているか。

つまずきやすい点

  • 虐待事案の有無ではなく、虐待防止措置の未実施が減算対象になる。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと最終確認日(2026-07-09)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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