介護保険減算一次資料確認済

身体拘束廃止未実施減算の算定要件・単位数

老健・入所リハ/対象年度: 介護 令和8年度(2026年度)/最終確認: 2026-07-09

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単位数・点数

身体拘束廃止未実施減算
所定単位数の100分の10を減算

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。

算定要件

  1. 介護老人保健施設基準第13条第5項・第6項又は第43条第7項・第8項に規定する基準に適合していること。
  2. 身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者又は入居者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録すること。
  3. 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催し、その結果を介護職員その他の従業者に周知徹底すること。
  4. 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  5. 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

記録に残すこと

  • 身体的拘束等を行った場合の態様、時間、心身の状況、緊急やむを得ない理由の記録。

自己点検で見るポイント

  • 身体的拘束等を行った場合の記録が省令で求める事項を満たしているか。

つまずきやすい点

  • 身体的拘束等を実施していなくても、委員会、指針、研修の整備状況は確認対象になる。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと最終確認日(2026-07-09)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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