介護保険加算一次資料確認済

若年性認知症利用者受入加算の算定要件・単位数

通所リハビリテーション/対象年度: 介護 令和8年度(2026年度)/最終確認: 2026-07-08

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単位数・点数

若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合
60単位/日

若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めることが基準。

算定要件

  1. 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所で算定すること。
  2. 若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーションを行うこと。
  3. 若年性認知症利用者とは、介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者をいうこと。
  4. 受け入れた若年性認知症利用者ごとに、個別の担当者を定めていること。

記録に残すこと

  • 若年性認知症利用者受入加算の届出状況。

自己点検で見るポイント

  • 加算の届出が行われているか。

つまずきやすい点

  • 単に認知症があるだけで算定せず、初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者かを確認する。
根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと最終確認日(2026-07-08)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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