介護保険加算一次資料確認済

短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定要件・単位数

通所リハビリテーション/対象年度: 介護 令和8年度(2026年度)/最終確認: 2026-07-08

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単位数・点数

退院(所)日又は認定日から起算して3月以内に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合
110単位/日

認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない。

算定要件

  1. 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行うこと。
  2. 対象期間は、退院(所)日又は認定日から起算して3月以内。
  3. 利用者に対して個別リハビリテーションを集中的に行うこと。
  4. 認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない。

記録に残すこと

  • 退院(所)日又は認定日が分かる記録。

自己点検で見るポイント

  • 3月以内の起算日が記録上明確か。

つまずきやすい点

  • 対象期間の起算日を曖昧にしたまま算定しない。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと最終確認日(2026-07-08)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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