医療保険加算一次資料確認済

入退院支援加算(A308算定患者)の算定要件・単位数

回復期リハビリテーション病棟/対象年度: 医療 令和8年度(2026年度)/最終確認: 2026-07-10

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単位数・点数

入退院支援加算1ロ(地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料の場合)/退院時1回
1,000点

A308注3で、入退院支援加算は1ロに限り包括除外として列挙されている。

算定要件

  1. A246入退院支援加算1ロは、回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する患者について、退院時1回に限り算定する区分である。
  2. 入退院支援加算1は、施設基準に適合する保険医療機関が、退院困難な要因を有する入院中の患者で在宅療養を希望するものに入退院支援を行った場合、又は連携する他の保険医療機関で同加算を算定した患者の転院を受け入れ入退院支援を行った場合に算定する。
  3. 留意事項通知では、入退院支援加算1ロでは原則7日以内に患者・家族と病状や退院後の生活を含めた話合いを行い、関係職種と連携して入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手することとされる。

記録に残すこと

  • 退院困難な要因の確認記録。

自己点検で見るポイント

  • A308算定患者で入退院支援加算を算定する場合、A246の1ロ(1,000点)として扱っているか。

つまずきやすい点

  • A308注3で包括除外として列挙されるのは入退院支援加算1ロに限られる。区分違いで算定しないよう注意する。
根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと最終確認日(2026-07-10)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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