医療保険加算一次資料確認済

休日リハビリテーション提供体制加算の算定要件・単位数

回復期リハビリテーション病棟/対象年度: 医療 令和8年度(2026年度)/最終確認: 2026-07-09

今月の変更まとめを見る

単位数・点数

休日リハビリテーション提供体制加算/1日につき
60点

回復期リハビリテーション病棟入院料5又は回復期リハビリテーション入院医療管理料を現に算定している患者が対象。

算定要件

  1. 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(入院料5又は入院医療管理料を現に算定している患者に限る)が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に、患者1人につき1日につき加算する。
  2. 施設基準:休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
  3. 入院料1〜4は、そもそも施設基準の要件として週7日体制が既に必須化されているため、この加算の対象は入院料5・入院医療管理料に限定される(週7日体制を上乗せで評価する仕組み)。

記録に残すこと

  • 休日リハビリテーション提供体制加算の届出資料。

自己点検で見るポイント

  • 算定対象が入院料5又は入院医療管理料の患者に限定されているか(入院料1〜4の患者には別途この加算は算定しない)。

つまずきやすい点

  • 入院料1〜4は施設基準自体に週7日体制が含まれるため、この加算は対象外。入院料5・入院医療管理料のみがこの加算で週7日体制を評価される構造になっている。
根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと最終確認日(2026-07-09)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

ANQUETE

自主トレ素材庫をもっと使いやすくするために

どんな職種・領域の方に使っていただいているのかを知りたくて、簡単なアンケートを実施しています。
匿名で、回答は約1分です。

アンケートに回答する(約1分)

同じカテゴリの項目

SAME DOMAIN

回復期リハビリテーション病棟の算定要件を、まとめて確認できます

単位数・算定要件・厚生労働省の根拠資料へのリンクを、14項目ぶん掲載しています。

回復期リハビリテーション病棟の一覧を見る(全14項目)