介護保険基本報酬一次資料確認済

介護予防訪問リハビリテーション費(基本報酬)の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション/対象年度: 介護 令和8年度(2026年度)・医療 令和8年度(2026年度)/最終確認: 2026-07-11

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単位数・点数

1回につき
298単位

要支援者向け。要介護の訪問リハビリテーション費(308単位)とは別建て

算定要件

  1. 通院が困難な要支援者に対して行うこと。
  2. 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所のPT/OT/STが、計画的な医学的管理を行う当該事業所の医師の指示にもとづき行うこと。
  3. 計画作成の原則・例外は要介護の訪問リハビリテーションと同様。

記録に残すこと

  • 介護予防訪問リハビリテーション計画書。

自己点検で見るポイント

  • 要支援者であること、通院困難であることの根拠。

つまずきやすい点

  • 対象は「通院が困難な要支援者」。通院可能な場合は介護予防通所リハビリテーション等を検討する。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと最終確認日(2026-07-11)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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