介護保険ルール一次資料確認済

計画作成の原則と例外(事業所医師の診療にもとづく計画)の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション/対象年度: 介護 令和8年度(2026年度)・医療 令和8年度(2026年度)/最終確認: 2026-07-11

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単位数・点数

—(ルールのため単位数なし)

算定要件

  1. 原則:指定訪問リハビリテーションは、事業所の医師の診療にもとづき訪問リハビリテーション計画を作成し実施する。
  2. 例外:医療機関で当該医療機関の医師の診療を受け、そこのPT/OT/STからリハビリの提供を受けていた利用者について、別紙様式2-2-1により医療機関から情報提供を受け、事業所の医師が利用者を診療して内容を確認し、提供開始して差し支えないと判断した場合は、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書とみなして算定を開始してよい。
  3. その場合でも、算定開始月から起算して3月以内に、事業所の医師の診療にもとづき次回の訪問リハビリテーション計画を作成する。

記録に残すこと

  • 事業所の医師の診療記録・指示。

自己点検で見るポイント

  • 事業所の医師の診療にもとづく計画作成の実態があるか。

つまずきやすい点

  • 医療保険から介護保険へ移行する利用者で、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書とみなす場合、ADL評価のBarthel IndexをFIMに代替してよいのは、情報提供する医師と受ける医師の事前の合意があるときに限る(Q&A vol.1 問89)。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと最終確認日(2026-07-11)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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